■目次
そうだ、会社印鑑をつくらなきゃ【事業設立時の必要作業】
その使い分けと注意点

はじめに
おはようございます。
会社の実印を押すときには未だになぜか震える影谷(かげたに)です。
最近は書類の電子化が進み、請求書や納品書、内部用決裁はあらかじめ作成しているデータ印で押印の省略をしているところが増えました。
しかしながら、現状の法律では新しく会社を設立したり、法人成りしてビジネスをはじめるときには、会社で使う印鑑(会社印)を用意する必要があります。
また取引先である会社や団体においても未だに「実際に押印した書類が必要」というところはまだまだあり、会社の実印を作成する必要があるので、本日は会社印をはじめて作るときのために、会社印の種類や使い分け方、法的効力や注意点など、会社印に関する基礎知識をご紹介します。
✔本記事の内容
✔ 知っておきたい、会社印鑑の種類
✔ 印鑑の素材&種類
✔ 注意点
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経理実務、税に関することを追求することが好きです。
知っておきたい、会社の印鑑の種類
まず、会社設立の手続きの中では、法務局に登記申請をするときに使う、会社実印(代表者印)を作る必要があります。
いつも法務局に行くと思うのですが、なぜ法務局の法人・団体窓口はあんなに横柄なのでしょうか。※私がいく法務局だけなのか…(泣)。
お上のすることと楯突く気もないですが、いつかギャフンと言わせてやりたいものです。
さて話を戻しますが、会社設立の際には会社実印を作成しましょう。
最低限このひとつがあれば会社設立は可能ですなのが、仕事上では実印をムヤミヤタラに押すことはおすすめできません。
金融機関への届け印、請求書、納品書、内部決裁用…。
仕事上で重要度の低い書類にまで「実印」を使用することは避けましょう。
また銀行印なども同じ印鑑にしてしまうと、紛失のリスクや、もしも盗用されてしまったときの被害が大きくなってしまうことも十分にあります。
なのでそれぞれの重要度、目的に合わせて印鑑を作成することがベストです。
仕事上で必要な印鑑の種類は主に、以下の4種類です。

会社実印(代表社印)
会社の実印は、代表社印とも呼ばれます。
先程もお伝えしたとおり、一番会社を設立する上で一番重要な「印鑑」です。
法務局での法人登記をする際に必要になり、実務上では主に重要な契約書などで利用することが多いでしょう。
ときに製作にあたっての法的な規定はありませんが、一般的には、直径18mmの丸印が主流で、会社名を外側の円に、役職名を内側の円に記載して作るこおが多いです。
銀行印
銀行口座の開設などのために銀行に届け出る印鑑です。
これは個人でも作られているでしょうからイメージも付きやすいですよね。その会社用ということです。
頻繁に金融機関へ行くことが多い場合、経理担当者などの従業員に持たせて使用することが多のであれば、会社実印とは別のものを用意しましょう。
万が一紛失等のリスクも避けるためです。
一般的には、会社実印と区別がつきやすいように一回り小さい丸印で、会社名を外側の円に刻印し、わかりやすいように中央には「銀行之印」という文字を内側の円に記載して作るのがポピュラーです。
特に「銀行之印」と打っておくのがポイントです。
角印(社印)
角印は社印とも呼ばれ、一般的には会社名を記載した角印を作りましょう。
角印は会社の認印としての目的があり、主には注文書や請求書などの社外文書のほか、稟議書、決裁などの社内文書に用いる場合が多いです。
住所印(ゴム印)
住所印はゴム印と呼ばれます。
角印よりもさらに実務的なときに使用します。
封書の郵送、簡易納品書など、会社住所・電話番号などを記載して作るため、住所などを手書きすることを省くことができる便利な印鑑です。

書体や素材の種類
書体はなんでもいい。
日本のハンコ文字は一般的に「篆書体(てんしょたい)」「吉相体(きっそうたい)」、「古印体(こいんたい)」「印相体(いんそうたい)」で製作されることが多いようです。
ただわかりやすけりゃ何でも良いと個人的は思います。
といいますのも、私が実印を制作した際、「かっちょいいから象形文字のようなものにしよう」と作成しました。
あとから認印やその他いろいろ作ったので、どれが銀行印でどれが実印でと苦労したことがあります。
なので、経験上からいうと、はっきりと用途がわかるように「文字がわかりやすく読めるもの」が望ましいと思います。
文字もハンコ屋さんで選べますし、最近はネット注文の際に実際にどのように印影されるか反映されるところも多くあります。
どのようなハンコが出来上がるかのイメージをもって注文すればいいと思います。
素材は「チタン」が主流
昔は「黒水牛」や「象牙」などというものがあったそうですが、今では高額すぎて手が出せませんよね。
そして「ハンコ」に宝石的価値を与える必要がどこにあるのでしょうか。
そんなお金があるなら設備投資やサービス向上、従業員へのねぎらいにお金を使うほうが絶対いいと思います。
最近は耐久性の高い「チタン」が主流になっています。
素材についても「何でも良い」とは思いますが、長く続く経営のために耐久性の良い素材を選びましょう。
印鑑の法的効力に種類は関係ない
以上のように実務上で必要な4種類の印鑑を紹介しました。
しかし法律上はそれぞれの印鑑の違いってないのです。
つまり、どの印鑑を使ったとしても、その法的な効力、すなわち証拠能力に違いはありません。
法的な効力に違いが出るのは、印鑑の種類ではなく、「署名」「記名」「捺印」「押印」の違いによります。
普段は何気なく使っているこれらの言葉ですが、実際には異なります。
◆「署名」とは本人が氏名を手書きすること
◆「記名」とは本人の手書き以外の代筆やゴム印、パソコンなどで印字して印刷すること
◆「捺印」とは署名に対して印鑑を押すこと
◆「押印」とは記名に対して印鑑を押すこと
記名と比べると、署名は筆跡鑑定などで署名した人を特定することができることから証拠能力としては強くなりますので、以下の順に証拠能力は高くなります。
1.署名捺印 > 2.署名のみ > 3.記名押印
印鑑の注意点
当たり前の事かもしれませんが、印鑑を扱う上での注意点を確認しましょう。
三文判を会社実印にしない
ホームセンターや文具店で販売されている安い印鑑を三文判といいます。
このような印鑑は全く同じ印鑑を入手することもできるため、実印として登録したり、銀行印にすることはとても危険です。
また若い事業家さんや個人事業主さんが「100均で買ったやつ」という人を聞いたりすることがありますが、絶対にやめましょう。
あなたの事業ってそんな安っぽいことなのか?と逆に聞いてみたい。
「象牙に値する事業だ!」と言って象牙作りで発注するほうが、よっぽど経営者精神が高いと私は思います。
むやみに捺印、押印しない。捨て印や白紙委任状への押印は避ける
契約書などの文書で訂正が出たときのためにあらかじめ欄外などに印鑑を押すことを「捨印」といいます。
また代理人や委任内容が白紙の状態の委任状を「白紙委任状」といいます。
捨て印や白紙委任状は、悪用されるととても危険ですので、信用できる相手でも極力避けましょう。
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おわりに
未だに根強く残る“ハンコ文化”。
ペーパーレス化、電子データ化が進む昨今でも「ハンコ」の社会的位置というものは昔から変わりません。
いざというときに慌てないためにも、早めの準備段階で用意しておきましょう。