
■目次
はじめに
こんにちは。影谷(かげたに)です。
緊急事態宣言が解除され、都道府県独自の休業要請も解除が進んでいます。
県外の行き来制限の解除もあり経済活動が盛んになることを祈ります。
そんな中、実はまだコロナ体制下にあるものの一つが所得税の申告・納付期限。「柔軟に受け付ける」とされたままです。
SNSでは「まだ申告してない」「面倒臭い」という声もまだまだあり、突然の申告期限締め切りが行われるのではと気になりますよね。
本日は確定申告を放置したらどうなるのか、そのような案件について触れてみたいと思います。
本日はこんなお悩みを解決します。
✔本記事の内容
✔ コロナで影響される確定申告の締切はいつ?
✔ 無申告はそのままでも大丈夫?
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経理実務、税に関することを追求することが好きです。
確定申告、通常は例年3月15日まで。しかし今年は「いつでも受け付ける」状態
例年、所得税の確定申告期間は、2月16日から3月15日までとなっています。
いつもならこの期間内に申告しないと!と血眼になって申告書類を揃える個人事業主や法人がこの時期になると増えますね。
しかし今年は様子が違います。
本来申告期間であったこの期間真っ最中に新型コロナウイルス感染症が流行し始め、全世界は大慌てしました。
日本は緊急事態宣言を発令し、国税庁は「2019年分の所得税確定申告書の提出期間を4月16日まで延長する」と発表しました。
そして4月に入ってからも事態が収まらないことから、法定申告期限を4月16日と区切った上で、「個別に期限延⻑の取扱いを⾏う」「4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付ける」という異例づくめの方針を打ち出します。
そりゃ応仁の乱、第二次世界大戦以降しか中止したことがないと言われる京都の葵祭が中断されるのですから、それぐらい大変なことなのでしょう。
この「柔軟に対応する」という税務署の方針は、現時点でも終わっておらず、言ってみれば「いつでも確定申告受け付け期間」という状態になっています。
では次に通常の期限内に申告できなかったことでの不利益について考えてみましょう。
申告しないことで起きる不利益【通常時】
通常の状態で確定申告期間に申告しないと起こる不利益は以下のようなものです。
・青色申告特別控除の額が、65万円から10万円に減額
・納税額に法定申告期限から申告日までの日数分の延滞税が掛かる
・無申告加算税がかかることも
ここで間違えてはならないのは、確定申告期間に間に合わないと即申告ができなくなるということ。
ということは「脱税になる=犯罪」ということではなく、ペナルティで多く税金を払わなくてはならないものの、申告自体はできるのです。
しかし、そのペナルティを受けるのは例年の場合。
今年は、このペナルティ部分がないということになります。
かといって、放置し続けると問題もあります。
では、今年は法定期限内に申告できなかったことでの不利益は全くないのかというと、そうではありません。
それは、訂正申告ができないという不利益があるということです。
ここで比べて見てみましょう。
ちゃんと法定申告期限内で申告を済ませた人にとって、「いつでも確定申告受け付け期間」ということは、申告は済ませたものの間違いを後から発見した場合、法定申告期限内ならば訂正申告で済ませることができるのです。
これは、確定申告書を出しなおすもので、ペナルティはかかりません。
今年のイレギュラーな事態では、「法定申告期限内に申告していれば、訂正申告もまだ提出が可能」(国税庁)となっています。
なので、後から領収書を発見した!といった場合でも、訂正申告を行うことができます。
しかし、法定申告期限を過ぎてから申告した人は、訂正申告は出せません。
確定申告後に間違いを発見した場合は、通常通りに「更正の請求(所得税額が減る場合)」か「修正申告(所得税額が増える場合)」を出すことになります。
確定申告をしないままでいると、さらには、
・持続化給付金の申請ができない
・住宅ローンや自動車ローンなど各種ローンを組む際などに必要な書類が揃わない
・児童手当や保育所の申請に必要な書類が揃わないことがある
・市民税・県民税等の当初納税通知書に申告内容を反映できない場合や送付が遅れる場合がある
・市民税・県民税等の情報を用いて決定をしている保険料等にも影響する
といった税金以外の各種問題点が出てきます。

●国税庁、「しばらくは現状のまま」
ただ、申告を遅くすることによるメリットもあります。懐具合が厳しいといった場合、余裕ができる目途が立つまで待つことができるということでしょうか。
また、納税猶予制度というものを利用すると、税金の納期限は申告書を提出した日になるため、4月16日までに申告書を提出した人が納税猶予制度を利用した場合納期限は来年の4月16日になるのに対し、たとえば6月16日に申告書を提出した人の納期限は来年の6月16日となり、できる限り納期限を後ろにすることができます。
ここで安心してはいけないところは、この「いつでも確定申告受付期間」が唐突に終わるかもしれないということ。
資金に余裕ができるまで待っていたら、待っている間に確定申告の受付が終わってしまった・・・。となるとヤバいことになるでしょう。
ちゃんと会社・自分の状態を見極めて申告計画を立てることが良いと思います。
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ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
● 新型コロナの影響で確定申告は現在もなお『受付中』
● しかしいつ締め切りが訪れるかわからないので、未申告の人は計画的な申告スケジュールを立てよう。
● コロナのような不測の事態に備えて、経営を守るために「顧問税理士」にお願いしよう。