■目次
マイナンバー通知カード「5月で廃止」。その影響は?

はじめに
おはようございます。影谷(かげたに)です。
2015年のマイナンバー制度導入に合わせて配布されていたマイナンバー(日本に住民票を置く全ての人に付番・個人番号)通知カード。この通知カードは2020年(令和2年)5月25日をもって新規発行が廃止となりました。
マイナンバーカードの普及率が芳しく無く、政府はいろいろな対策を講じるも今ひとつ浸透しません。
そしてこの「新型コロナ」の混乱期にここぞとばかりに推進を強化し、「特別定額給付金(10万円)の申請はマイナンバーカードがあれば簡単にできる」という情報が世の中を駆け巡りましたが、結局情報は錯綜してシステムがパンク。政府も「紙での申請を推奨」したことは記憶に新しいと思います。
世の中では「なぜこのタイミングでの廃止なのか」「確定申告も通知カードでできたのに」など、廃止に対するデメリットを指摘する人が多く見受けられますが、果たしてどうなのでしょうか?
本日はその影響について考えてみたいと思います。
✔本記事の内容
✔ マイナンバー制度とは
✔ 通知カードの廃止後も、通知カード自体はマイナンバーの確認書類として使用できる
✔ 「個人番号通知書」は、番号確認書類として使用できない
✔ 近い将来、マイナンバーカードにより副業の脱税・無申告がバレる?
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経理実務、税に関することを追求することが好きです。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは社会保障と税、災害対策の3分野で活用するために2016年に導入された制度です。
日本に住民票を置く全ての人に12桁の番号が付番され、その12桁の番号が書かれた紙製のカードが通知カードです。
この制度が可決されることに当時の野党は猛反発。人に番号を振り分けるという管理体制が独裁的だという声からです。
未だに通知カードの受け取りすら拒否している人もいるらしく、国家の横暴と嘆く人も少なからずいます。
ただ制度としては優れたもので確定申告や今回の10万円の特別定額給付金申請(結局はシステムがパンクしたが…)にも利用できるなどのメリットも見えだしました。

廃止されても、当面はマイナンバーの証明書類として使用できる
そもそもこの通知カードとは、「マイナンバーカードを取得するための確認書類」に過ぎないものなのです。
それがこの通知カードで事足りるという要素を含むからカード取得までみんな至らないのだろうと感じます。
では通知カードの廃止後、どう運用が変わるのでしょうか。
総務省は「住所など通知カードの内容に変更がない場合、当面はマイナンバーを証明する書類として使うことができます」としています。
ただし、転居などで住所が変わった場合は、5月24日までに自治体の窓口で変更手続きをしなければ使えなくなります。また、廃止後は通知カードを紛失しても再発行はできません。

確定申告の番号確認を通知カードで行っていた人はどうなる?
所得税や個人事業主の消費税確定申告を行う際はこれまで、マイナンバーカードを使用する以外に、通知カードと運転免許証やパスポートなどの身分証明書のコピーを組み合わせることで、申告する人の本人確認(番号確認+身元確認)ができました。
通知カードが廃止になった後も、従来通り、通知カードコピー+身分証明書コピーの組み合わせで、確定申告書に添付することでマイナンバーの確認書類として使用することは可能です。※住所や氏名に変更があった場合は使用できなくなります。

「個人番号通知書」は、番号確認書類として使用できない
通知カードの廃止後に出生などで新たにマイナンバーが付番される人は、「個人番号通知書」が送られてきます。
ただし、この通知書はA4判の紙で、あくまで自分のマイナンバーを確認するためのものです。これまでのマイナンバーの証明書類として使うことはできません。
この用紙を持って「マイナンバーカードの取得をしろ」ということになります。


近い将来、マイナンバー制度で副業がバレる?無申告が一番怖い。
以前の記事でも取り上げましたが、近い将来このマイナンバーカードにより副業で得ている収入額とその納税額が丸裸にされるかもれしれないということを書きました。
働き方改革&副業OK時代に突入し、至るところで本業とは別の副業をされている方をよく見かけます。
ネット販売事業やアフィリエイト、ブログ広告収入、仮想通貨収入、など本業とは別に収入を得る人が増大しています。
このような人はそもそも確定申告を行っていない人が多く見受けられ、国税組織も無申告対象者への取り締まりを強化している噂を耳にします。
そしてここで登場するのがマイナンバー制度。
マイナンバーは、個人情報を管理するための制度です。企業に勤める人であれば、その番号を会社に報告する義務があります。
マイナンバー制度が今後において連動をしていくと税務署は納税の実態を把握しやすくなります。すべての収入、副業や株などで得た収入なども、すべて行政側が把握できるようになり、今後の運用次第では所得隠しなどを防ぐことができ、結果的に脱税行為を監視できるようになります。

おわりに
本格的に始まったマイナンバーカード普及活動。
個人を番号で管理するなんて!と思うかもしれませんが、そのメリットを考えるとあながちデメリットばかりとも違うのかもしれません。
あとくれぐれもマイナンバーカードを持っていないから大丈夫といって確定申告「無申告」なんて馬鹿なことはしないように。