■目次
領収書を再発行?なくした時の対処法

はじめに
こんにちは。影谷(かげたに)です。
わたしもよく領収書なくしました。
ええ。それも数十万単位で。
ある時なんて財布ごと紛失し、20万円くらい貯めていた領収書がパーになりました。
ほんと馬鹿野郎です。
原則としてお金を支払った証明は「領収書」ということになります。
領収書がないと経費として認められない・・・ということがセオリーですが、私の失敗談から「領収書」でなくても大丈夫!という場合をお伝えします。
✔本記事の内容
✔ 領収書のもらい方
✔ 領収書を紛失した時は
✔ 領収書もペーパーレス?
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経理実務、税に関することを追求することが好きです。
領収書のもらい方と保管方法
・購入前(支払い前)には領収書が発行してもらえるか必ず聞く
・領収書の宛名&お品書きを必ず伝える。
・インターネット販売の購入の際は領収書が発行されるか要注意
・領収書は7年間の保存義務あり
領収書は支払いの前にその購入先から発行が可能か必ず聞くような習慣を付けましょう。
特に最近主流となりつつある「インターネット販売」での購入も同様です。
ネット販売はとてもクールな店舗が多く、クレジット決済のみで領収書非対応というところもありますので注意が必要でしょう。
また領収書をもらうときは、宛名とお品書きを必ず伝えましょう。
いまだに「上様」でもらおうとする人がいますが、発行側も貰う側もメリットがないことなのでやめましょう。正確な帳簿付けのためにも必ず会社名、個人事業主名でもらうことが必要です。
あと領収書は、7年間の保存義務があるため、無くさないように工夫することが重要です。
万が一の「税務調査」に備えて捨てないようにしましょう。
レシートよりも領収書をもらうようにしよう
ときどき「事業経費の証明だからレシートで良いでしょ」という人がいますが、ここは領収書をもらっておくことのほうが無難です。
なぜらなら領収書には宛名があるのに対して、レシートには宛名を記入してもらうところがありません。
万が一、税務調査といわれる「税務署の監査」が入った時に、レシートではその経費が会社や事業の経費に当たるのか証明することが難しい場合があります。
そう考えると事業で使う経費は「領収書」でもらうことが得策です。
紛失?? 領収書をなくしたときの対処法
では、本題の領収書をなくしたきの場合を考えてみましょう。


レシートでも可
当たり前ですが、レシートがあれば購入したという証明になります。領収書の方が望ましいというだけで、レシートでも十分です。
宛名が無いということはありますが、そのレシートで購入した商品やサービスを証明できるのであればそれで問題ありません。
最近はレジから自動印刷される領収書付きレシートもありますので、そちらがあれば大丈夫と思います。

再発行をしてもらう
そもそも領収書がないのであれば、ダメもとでお店に再発行のお願いをしてみましょう。
最近は領収書の再発行を認めていないお店も多くなりました。
こっちが困っていても「あ、再発行してません」とバッサリやられたことが私にも経験があります。
しかし、ダメもとで頼んでみるのはタダだから、言ったもん勝ちですよ。
言うか言わないかで貴重な財産を失うことを回避できるのであれば、やってみるのも一つの手です。

購入証明書や支払証明書をもらう
領収書がもらえない時の次の手は、その商品(サービス)を購入したよ、という「購入証明書」や「支払証明書」を聞いてみましょう。
これが領収書の代わりとして認められることもあります。
ただし、発行に当たっては、有料になる場合もあります。
私もネット決済で領収書を印刷し忘れてログが切れてしまい、慌てて店舗にメール問い合わせすると「領収書の再発行はしていませんが有料で支払い証明書をPDFで発行することができますよ」と足元を見られたことがありました。
カード明細で確認する
ネット販売での購入の際にクレジットカードで支払いを行う事があると思います。
その場合は、クレジットカード明細が領収書の代わりになります。
カード明細にも、日付や金額が記載されているため、申告する時に利用できる場合も考えられますので、そちらを保管しておきましょう。

メールや招待状を証拠とする
これはちょっとレアパターンですが、仕事でパーティーや祝賀会などに参加することがありました。
また仕事関係の結婚式などでお呼ばれした時も同様です。
こういうときって参加費(ご祝儀)だけ高額に徴収されて、領収書を受け取れない場合があります。
そんな時は、イベントの招待状や招待メールを保存して、お金を支払った証明書にしましょう。これで、経費として申告できるようになります。
出金伝票を作成する

これは最後の最後の方法と考えてください。
それは紛失した領収書の代わりにお金を支払った証明書として、出金伝票を作成する方法です。
日付や金額、何に使ったかなど正確に記入するようにしましょう。
会計処理が行える人でないと使えない手ではありますが、くれぐれも、不正には利用しないようにしてください。
不正利用すると税務署からとんでもないしっぺ返しがあるかもしれません。
そもそも領収書がでないとき

そうです。電車(在来線)、路線バスなどの公共交通機関に乗車した時には、領収書が発行されません。
その時は、どの交通機関を利用して、どの区間で乗車して、いくら支払ったかなどきちんと記録しておくようにしましょう。
これで申告の際に費用として認められる帳簿付けになります。
領収書はペーパーレス?紛失しないようにスマホで記録しておこう
実は領収書は2017年からスマートフォンで撮影して保存しているものでも認められるようになりました。
領収書を私のようにしこたま財布がパンパンになるまで保管していると、なくした時の反動が半端ない。
支払いを終えたらその領収書をスマホで撮影(500万画素以上)しておく習慣をつけるだけで万が一紛失しても保険となってくれますよ。
7年間の保存義務に変わりはありませんが、電子データとして保存できることで、管理が大幅に楽になります。
※この制度(電子帳簿保存)を利用するには、利用を開始する3か月前に「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」の提出、承認が必要です。

領収書など、経費を管理が面倒だ!という人には、会計ソフトの利用をすると良いと思います。
最近の会計ソフトには、銀行口座を連携したり、スマホで領収書の写真を撮って読み込んだりすることで、経費の管理や記帳の手間を大きく削減できるものがあるのです。
私が会計ソフトで良いと思うものは『弥生会計』。
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まとめ
領収書を紛失してもいくつかの救済方法は考えられます。
領収書をなくしたからと言って落ち込まずに冷静にできる判断をこころがけましょう。
また日頃から領収書を保管しておく、スマホで撮影しておくなどの習慣をつけることで面倒なリスクを回避して経費の申請・申告がスムーズに行えるように準備しておくことが重要だと思います。