■目次
やらないと損!?個人事業主ができる6つの節税対策の方法

はじめに
こんにちは。影谷です。
本日は個人事業主ができる節税対策を6つのポイントでまとめてみました。
個人事業主、いわゆる自営業になると、お勤め時代では自動で処理されていた税金(給料から天引き)を自分で納めなくてはなりません。
そして自分で税金を支払い始めるとわかると思うのですが、「ええ!自分ってこんなにも税金を支払っていたの!??」と感じる人が多いのはず。
特に所得税は年収が上がるほど税率が高くなる仕組みなので、一生懸命働いて稼いだのに全然手元にお金が残らないなんてこともあります。
20年くらい前、私がテレビを見ていた時にタモリさんが「俺の税金は1月から10月まで働いた分くらい取られる。11月からがやっと自分のお金という、ほんとバカらしい事になってるの。」ということを聞いたことがありました。
高額番付に乗るような方ですから、そりゃすごい納税額なんでしょうけど、それにしてもすごいですよね(笑)。
人によってはシンガポールを拠点にして税金から逃れるという人もいるようです。
それぐらい日本の税金料というのはとても高いのです。
日本の制度では儲かったら、日本の法律に則って税金はきちんと収めようということではありますが、みんな必要以上の納税はしたくありませんよね。
しかしこれを払いたくないからといって脱税なんていう犯罪に手を染めてしまえば、まったく別次元の話になってしまいます。
でも安心してください。日本の制度を活用したちゃんとした節税対策はちゃんとあります。
個人事業主さんでも合法的に節税できる施策はたくさんあるので、今回はその方法をお伝えしたいと思います。
こんなお悩みを解決します。
✔本記事の内容
✔ 6つの節税対策
✔ おすすめの税理士(全国対応)
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経理実務に関することを追求することが好きです。
1.青色申告
青色申告は個人事業主になれば、まず始めに検討するべき節税対策です。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
私の記事で以前に「起業・経営に必要な税の豆知識 その1,その2」でもご紹介しました。
「青色申告をすれば65万円の控除が受けられ、税金が減る」というもの。
青色申告にすると、「青色申告特別控除」というものが受けられるようになります。
青色申告特別控除は、課税所得からさらに65万円の控除が受けられるという節税効果の高い制度です。
あわせてよみたい↓起業・経営に必要な税の豆知識 その1
青色申告特別控除を受けるには、複式簿記というやや複雑な簿記を使って決算書を提出する必要があります。(条件を満たさない場合は控除額が10万円になります)
今ではクラウド会計ソフトなども充実し、個人で処理できる時代になりました。お金をできるだけ浮かせたい!という方であれば、自力で処理するのが良いのでしょうが、やはり面倒です。
それもとてつもなく面倒。
私はその時間があれば自分の事業のアイディアを練る時間に費やした方が良いと考えます。
その道のプロに頼むのが安心安全。
ぜひ事業を拡大したいのであれば「顧問税理士」への相談をオススメします。
あわせて読みたい↓オススメ顧問税理士
コストパフォーマンス最強!!「決算料不要!」の新田会計事務所をご紹介(成功したい起業家・独立・アフィリエイトの方へオススメしたい税理士はこの人)
2.小規模企業共済への加入
小規模企業共済は、退職金のない経営者のための退職金積立制度のことです。
毎月一定の掛金を、将来の退職金として積立します。
掛金は毎月1,000円~70,000円で、途中で掛金を変更することも可能です。
小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」によって全額所得控除となります。
3.経営セーフティ共済
取引先の倒産に備えて積立をしておく制度に中小企業倒産防止共済(通称:経営セーフティ共済)というものがあります。
取引先が倒産すると、あなたの会社にも大きなダメージを与え、それが自社の倒産に繋がってしまう危険性があります。
こうした、連鎖倒産を避けるために設立されたのが経営セーフティ共済です。
経営セーフティ共済に加入しておくと、取引先の倒産トラブルに見舞われた場合、「引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額」または「掛金総額の10倍」のいずれか少ないほうの金額をの借りることができます。
経営セーフティ共済の掛金は上限が800万円となっているので、最大で8,000万円の借入ができるという仕組みです。
そしてこの制度も、掛金の全額が所得控除になります。
掛金は毎月5,000円~20万円の範囲で途中で変更することも可能です。
ただし、この経営セーフティ共済には貸し付けを受けると掛金の一部がなくなること、掛金納付期間が40カ月未満だと元本割れすること、解約手当金を受け取ると益金となるなどのデメリットがありますので、その点も理解しての加入が必要でしょう。
4.純損失の繰越控除(青色申告)
これは青色申告の特権です。
青色申告をしている個人事業主の場合、損失が3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」が使えます。
事業を始めての1年目は赤字になってしまうことは少なくありません。
しかし純損失の繰越控除の制度は最大で3年間の損失を繰り越しできるのです。
1年目:▲100万円 → 2年目:▲100万円 → 3年目:+200万円
通常は3年目の200万円の黒字に対して税金がかかる。
しかし、純損失の繰越控除では1年目、2年目で合計200万円の赤字を計上しているため、3年目の200万円の黒字と相殺できる。
プラマイゼロになるので、3年目の200万円の黒字に対しては税金がかからない。
1年目:+200万円 → 2年目:▲400万円
1年目に200万円の黒字が出ているので、その際に税金を支払っている。
しかし、2年目に400万円の赤字が出てしまった。
この場合、すでに支払った税金を「繰戻還付」という形で返金してもらうことができる。
赤字になった時に支払った税金の還付が受けられる「繰戻還付」と、「純損失の繰越控除」もまた、青色申告ならではのメリットです。
しかし、この考え方を活用するにも素人判断ではなく、税理士さんへの相談が一番と思います。
5.青色専従者給与(夫婦間)
配偶者がいる場合は、青色専従者給与という形で夫や妻となる人に対して給料を支払うことができます。
給料はすべて経費となるため、事業所得を小さくすることができ、節税ができる仕組みです。
個人事業主でご結婚をされている方はこの方法はおすすめです。
ただし、青色専従者給与には注意点が1つあります。
それは、配偶者が給与所得を受け取るので、扶養から外れ、配偶者控除や扶養控除を受けられなくなってしまうことです。
つまり、青色専従者給与の金額は年間38万円以上に設定しておく必要があります。なぜなら、年間38万円以下の給与にするなら、青色専従者給与は使わずに、配偶者控除38万円を受けておいた方が得だからです。
また、「青色専従者給与」以外の方法で親族に給料を支払っても、個人事業主の場合は経費に計上することができませんのでご注意ください。
6.個人型確定拠出年金(iDeCo)
個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコと読みます)です。
私が顧問税理士にオススメしている「新田会計事務所・新田人史治所長」もこのイデコを活用しない人はもったいないと断言しています。
イデコは、将来の年金を自分で作ることを目的とした年金制度です。
日本には、国民年金や厚生年金といった社会保障制度がありますが、少子高齢化が進むにつれてこの制度を維持するのが難しくなっています。
イデコの登場は「国が年金制度の崩壊したと認めた」というように私には見えました。
「自分の将来のお金は自分で守ってよ〜。税優遇するからさ〜。」と国が言っているようなもの。
イデコのような個人型確定拠出年金は、自分で積立をして将来の年金を作る制度なので、確実に受け取ることができます。
また、個人事業主の個人型確定拠出年金(iDeCo)は自営業者の掛金上限を大きく設定されています(第1号被保険者(自営業者)の場合、掛金は月5,000円~68,000円)。
サラリーマンや公務員など、他の職業の人たちよりも多くの掛金を拠出できるため、節税できる金額もその分大きくなります。
つまり、イデコで最も恩恵を受けられるのは実は自営業者なのです。

いかがでしょうか。
本日は個人事業主ができる6つの節税対策の方法をお伝えしました。
個人事業主の方が法人よりも優遇されているものもありますので参考にしてみてください。
ただし、何度も言うようですが、個人で判断したり、自力で処理するよりも「プロ」である税理士さんに相談することが一番と思います。
お金のこと(税金のこと)を24時間365日考えている「プロ」に私たちが敵うはずもありません。私が紹介した節税対策の他にも、もっと節税対策があるそうです。
このことも合わせて考えてみてください。
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「黄金の智恵袋」
本日もご覧いただき、誠にありがとうございました。
参考にしてほしい記事↓
起業・経営に必要な税の豆知識 その1
起業・経営に必要な税の豆知識 その2