■目次
税務調査の事前通知は必ず来る?通知された時の内容を公開します

はじめに
おはようございます。
税務調査がとても恐ろしい影谷(かげたに)です。
税務調査というと、かっこいいスーツ&サングラスの女性が抜き打ち調査にやって来るイメージがありますね。
これは伊丹十三監督の「マルサの女」という映画のイメージからでしょうか。
少年時代にわけも分からず観ていた映画でしたが、そのインパクトが強すぎて「マルサ」が来るということは鬼の節分以上の恐怖を感じてしまいます。
脱税をするとあんな恐ろしいインテリ集団がやってくるのだと、未だにトラウマすらあります(笑)。
でも実際にはそんな抜き打ち調査というものはほとんどありません。
だいたいは納税者や担当税理士に対し税務署からの「事前通知」を受けて税務調査が行われる場合が多いのです。
本日は税務調査の事前通知についてご紹介したいと思います。
✔本記事の内容
✔ 税務調査の種類と事前通知について
✔ 事前通知の方法
✔ 指摘されたら
✔ 税務調査のリスクを減らす方法
✔ 書面添付制度に強いコスパ最強の顧問税理士(会計士)をご紹介
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経理実務、税に関することを追求することが好きです。
税務調査の種類と事前通知について
そもそも税務調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類があります。
「強制調査」は国税局査察部による税務調査で、裁判所の令状に基づいて強制的に行われます。主に脱税額が高額かつ悪質な場合が対象となります。
こちらに事前通知はありません。

これに対して「任意調査」は、主に税務署の調査部が行う調査で、税務調査官の質問検査権に基づいて行われます。

そしてこの税務調査には「事前通知」を行うことが一般的です。
税務署からの事前通知により、納税者は調査日時や対象となる税目についても前もって知ることができるため、事前の資料準備や心の準備ができます。
事前通知される内容は11項目
事前通知によって納税者に通知される内容は、下記の11項目です。
- 実地調査を行う旨
- 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
- 調査を行う場所
- 調査の目的
- 調査の対象となる税目
- 調査の対象となる期間
- 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
- 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
- 調査を行う当該職員の氏名及び所属官署
- 調査開始日時又は調査開始場所に関する変更事項
- 通知以外の事項について非違が疑われる場合には、その事項に関し調査を行うことができる旨
当然ですがそれぞれには都合というものがあります。
なので、税務調査の実施日時は、事前通知の際に調整が可能です。
しかし、その後の日程調整は合理的な理由がなければ安々と変更はできません。※事業者にとって都合の悪いことを隠蔽するための時間稼ぎと思われないように心象も良くしなければいけないと思います。
事前通知は必ず来るの?
しかしここで注意しなければなりません。
任意調査だからといって、必ずしも事前通知が行われるとは限らないのです。
事前通知がなされない抜き打ち調査を「無予告調査」といい、主に次のようなケースで行われます。
- 違法または不当な行為を容易に行われ、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にする恐れがあるとき
- その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき

事前通知の方法
事前通知は書面ではなく、電話による口頭の通知が原則になります。
なので突然の脅迫電話がかかってくるぐらい心臓に悪いです。
以前私がご紹介した記事にも突然の電話から税務調査が始まった内容をお伝えしていますので、合わせて御覧ください。
事前通知が行われるのは何日前?
正確にはわかりませんが、だいたい調査開始日の2~3週間前に通知されるケースが多いようです。
納税者が調査に対して準備できるように、ある程度余裕を持って通知されているということでしょうか。
事前通知後に準備しておくこと
税務調査の実施日が決まったら、調査項目の対象に応じて下記の資料を揃えておきましょう。
顧問税理士・顧問会計士がいる場合は『このときこそ本領を発揮してもらう時』です。その税理士・会計士の真価をみてやるつもりで相談してください。
法人および個人事業主の場合 | |
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帳簿関係 | 総勘定元帳、現金出納帳・預金出納帳、売掛金台帳・買掛金台帳、固定資産台帳 |
売上関連 | 納品書控、請求書控、領収書控 |
仕入、外注費関連 | 納品書、請求書、領収書 |
経費関連 | 請求書、領収書 |
在庫関連 | 棚卸表 |
現預金関連 | 預金通帳等 |
人件費関連 | 従業員名簿、組織図、社会保険関連の書類、役員報酬・役員退職金に関する議事録・計算明細書 |
その他 | 過去の申告書の控え |
相続税の場合 | |
・遺産分割協議書または遺言書 ・亡くなられた方名義の通帳 ・相続人名義の通帳 ・生命保険の証書 ・贈与契約書 ・不動産の登記済権利証 ・葬儀費用の明細や領収書 |
所得税や法人税、消費税などの申告・納税は、納税者が自ら計算をして手続きを行う「申告納税制度」が採用されています。

税務調査で指摘されたら
調査結果を受けて、申告内容に誤りがなければ「申告是認」として税務調査は終了になります。
しかし正直なところ税務調査が入るとほとんどの場合「否認」されてしまします。これはプロがみると悪意がなくても追求してくるのです。
いわば、国家権力の「カツアゲ」ですね。
こうなると、修正申告、または期限後申告を行い、加算税や延滞税などのペナルティとともに不足分の税金を納めなければなりません(これを追徴課税といいます)。

税務調査の確率を減らす方法=「書面添付制度」を利用する
税務調査のリスクを軽減する対策として、利用できるのが「書面添付制度」というものです。
また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである。
難しい表現ですよね(笑)。
これ噛み砕いて言いますと『顧問税理士が作成した税務申告書を書面に記載して提出した場合、税務署はこれを尊重しなければならならい』ということです。
◆ 書面添付が提出された場合、税務署はこれを尊重しなければならず、税務調査の調査対象選定時に、選定対象とならない可能性が高くなる。
◆ 税務調査の選定対象となったとしても、税理士と税務署による事前の意見交換により疑問点が解消されれば、調査が省略されることがある。
つまり、税理士が作成した書面添付があれば税務署の立ち入り税務調査が入るリスクを下げてくれるということです。
書面添付制度に強い顧問税理士(会計士)をご紹介。※コスパ最強です
そこで私がオススメする税理士(会計士)さんは「新田会計事務所」です。※会社名は会計事務所ですが、税理士業と同じ業務を行います。

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