コロナ禍にイベント開催 感染者が出たら責任が問われる?
はじめに
こんにちは。影谷です。
新型コロナウイルスで大きな打撃を受けている、中小企業や個人事業主。
私もそのうちの一人です。
いろいろなイベント・コンサート・講演会を実施することが私の仕事ですが、開催したときに感染者が出たらその責任が問われるのか?
そのことについて考えてみました。
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経営実務に関することを追求することが好きです。
イベント開催者は「安全配慮義務」がある
イベントの開催事業者には、参加者の健康や安全に配慮してイベントを行う「安全配慮義務」があります。
イベント参加者が感染した場合、参加者から義務を怠ったとして損害賠償を請求される可能性があるのです。
しかし、必ず責任があるのか?と問われるとそうでもありません。
裁判などで実際に賠償責任を負うのは、「イベントに参加したために感染した」という因果関係が証明された場合、その主催者・会場責任者がその安全対策を講じていたか?という点がポイントになります。
換気をしなかったり、発熱した参加者の入場を許可したり、主催者側が十分な感染予防策をとらなければ、因果関係が認められる可能性が高まります。
この場合、会場責任者の過失が問われ、賠償問題に発展するでしょう。
開催するなら感染予防に細心の注意を払ってください。

会場費の支払いはどうなる?
主催者・運営者にとって高額な「会場費」問題は重要です。
たとえばチケット制などの収入はそのまま還付・払戻で対応するとしても(もちろん手数料などもかかるのでしょうが・・・)、持ち出しとなる会場費は意外とバカになりません。
中止時に会場の使用料を支払う必要があるかは、契約書や賃貸時の運営規則の内容次第です。
イベント契約書や運営規約には「天変地異の場合はイベントを中止し、契約を解除できる」などの規定があり、今回の感染拡大が天変地異にあたると判断されれば支払いは不要です。世界的な感染拡大という状況が、「天変地異」とみなされる可能性は十分にあります。
もし、そうした規定がなければ、会場費は主催者側の自粛による中止なら主催者側が、会場を貸した側が中止した場合は貸主側が支払うのが原則です。
負担を避けようと両者が中止を決めない事態も想定されます。お互いの協議のもと、損害の負担割合などを早急に協議するのが現実的な対策でしょう。