■目次
税務調査の金額基準と脱税行為・マイナンバー制度について

はじめに
こんにちは。影谷(かげたに)です。
脱税事件が時々テレビやネットニュースで報道されています。
テレビの中の出来事とつい思いがちですが、脱税が発覚するきっかけとなる「税務調査」というやつは、年間61万件も行われていて貴方がその対象者になる確率は意外にも多いのです。
そして一番困った考えなのが、「税務署に見つからなければ少額の金額でも申告しなくていい」という人です。
よくそんな人から「税務調査が行われる際の金額基準ってあるの?」ということなのですが、本日はそのような事案について考えてみたいと思います。
本日はこんなお悩みを解決します。
✔本記事の内容
✔ 税務調査には金額基準がある?
✔ 無申告が一番怖い?
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経理実務、税に関することを追求することが好きです。
税務調査は必要とあらば1円からでも実施される
毎年日本では約2200万件もの確定申告が提出されています。
年間61万件の税務調査を考えるとその確率は3%以下。
この数字だけ見ると「税務調査」の対象となる確率はとても低いように思います。
しかし、初めにお話ししておくと、税務調査に金額基準はありません。
そもそもの申告内容が重要なのだと私は考えます。
というのも、税務調査の対象には約3年~5年に一度の割合で対象になる個人事業主、法人が多いと聞きます。こう考えれば税務調査の確率が3%だとは到底言えないと思いませんか?。
税務調査の金額基準がないように、税務調査対象の基準も明確に公表されていません。
しかし近年の副業時代により、アフィリエイトや仮想通貨での無申告者に対しての調査を強化していると聞きます。
申告内容に「悪意」があったり、明らかに「脱税行為」をして税務調査を甘く見ていると金額の大小に係りなく、痛い目に合うかもしれませんよ。
税務調査は実地調査よりも呼び出しが多い
よく税務調査というと伊丹十三監督「マルサの女」をイメージしますよね※わかる年代がはっきりしますか笑
直接調査員が対象者の元へ乗り込んでガサ入れを行うというものですが、あれはやはりドラマです。
60万件もの税務調査を足しげく通っていたら身がいくつあっても足りないでしょう。
ガサ入れは「こいつ!」っていうような対象者に向けて実施されるようで、そのほとんどは税務署からの呼び出しだそうです。

1円でもごまかしたら脱税。
当たり前ですが、確定申告で納める金額を1円でも少なくする意図があれば脱税行為になります。
確定申告は複雑ですし、不慣れな手続きにはどうしてもミスがでますが、そのような場合を除き、少額申告は罪になります。
また納める金額を減らす以外にも、還付金額を水増しすることも脱税行為に当たります。
確定申告で税金が戻ってくるのは先に納めた税金があるからであり、支払ってもいない税金の還付は受けれないのです。
無申告が一番怖い。マイナンバー制度のこと
今回、新型コロナウィルスでの経済的ショックで痛感してる人が多いと思いますが、確定申告をしていない人は政府からの補助金を受け取れる資格がありません(厳密にいうと証明できるものがない)。
開業届を提出していない人、開業届を出しているが無申告の人。
今回のような「有事」にはどれだけ確定申告が大切かということがわかってもらえるのではと感じます。
また先ほども触れましたが、近年の副業時代に伴いネット販売事業や仮想通貨収入、など本業とは別に収入を得る人が増大しています。
このような人はそもそも確定申告を行っていない人が多く見受けられるそうで、国税組織も無申告対象者への取り締まりを強化しているということです。
そしてここで登場するのがマイナンバー制度。
マイナンバーは、個人情報を引き出すために使われる個人番号のこと。企業に勤める人であれば、その番号を会社に通知することを求められます。
政府がこのコロナ助成金を足掛かりに普及に向けて強化に乗り出しました。
マイナンバー制度が今後において連動をしていくと税務署は納税の実態を把握しやすくなります。すべての収入、副業や株などで得た収入なども、すべて行政側が把握できるよう施行される制度で、所得隠しなどを防ぐことができ、結果的に脱税行為を監視できるようになります。
近い将来、マイナンバー制度が普及すれば「脱税」なんて考える人も減るのかもしれませんね。
脱税案を考えるより節税案を考えよう。
私が事務所経営を行っているときに「税金の不条理さ」というものを痛感せずにはいられませんでした。
国家権力の「かつあげ」と言ってもいいでしょう。
しかし税金の支払いを嘆くのであれば、その気持ちを「節税」に向けてはいかがでしょうか。
節税の範囲内で税金を抑える方法はいくらでもあります。
以前の記事でも個人事業主ができる節税対策の方法をご紹介しました。
※↓詳細は下記をクリック。
また何度も言うようですが、節税には税理士の力を借りるのが一番です。
コストパフォーマンス最強の税理士さんは私がお世話になっている会計士・新田人史治先生です。
こちらの紹介ページもぜひ参考にしてみてください。