年末調整 iDeCo(イデコ)をお忘れなく
はじめに
こんにちは。影谷です。
あっという間に年末調整の時期になりました。
毎年、会社から求められるまま、書類とともに保険などの控除証明書をまとめて会社に提出し、手続きしていることだと思います。
しかし案外にも忘れやすいのが、個人型確定拠出年金「イデコ(iDeCo)」の控除手続きです。
忘れると、せっかくのイデコのメリットである節税効果を逃してしまうことに。
きっちりと忘れないように本日はこの件についてご紹介いたします。
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現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
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年末調整
会社員は年間通じた納税額を確定する時期にきました。
所得税は、その年の1~12月に得た収入から各種控除を差し引いた所得にかかるものです。
会社員など給与所得者は、毎月の給料から税が天引きされ、会社が本人に代わり納付していますね。これを「源泉徴収」といいます。
しかしこの税金、年間を通じてみれば、会社が毎月納めてきた税額が必ずしも正しいといえるのでしょうか。
そこでその答え合わせとして、各種の控除などを反映して、年末に最終的な納税額を確定し、払いすぎの場合は還付する、不足の場合には徴収しようというのが「年末調整」というものです。
11月ごろになると、会社から年末調整の書類が一斉に配布され、個々から提出を求められていますよね。
それに必要事項を記入し、各種の控除証明書を添えて提出するだけであとは会社が年末調整を行ってくれます。
この3つです。
住宅ローン控除を受けている人はさらに「住宅借入金等特別控除申告書」(※借入金の年末残高証明書も添付)が必要になりますが基本的には、生命保険料や地震保険料についての控除証明書が保険会社から送られた書類などが必要になります。

見落としがちなイデコ
ここで、意外に見落としがちなのが、イデコで支払った掛け金の控除申請です。
イデコで積み立てた掛け金は所得の対象外で、全額が所得控除されて税金が戻る仕組みになっています。
ですが、そのためには年末調整などで手続きが必要なり、もしあなたが何もしなければ掛け金に課税されてしまうはめに。
イデコでは、会社員の掛け金上限は月2万3000円、年間では27万6000円になります。
年収600万円のケースで考えると、多くは所得税率約10%・住民税率10%となるため、税額分約5万5200円が戻るということになります。
これほどの節税効果のあるイデコでもし年末調整で抜けてしまうと本末転倒な結果になりますね。
年末調整で見落としがちになる理由
ではなぜ見落としがちになるのでしょうか。
イデコの所得控除は、税制上「小規模企業共済等掛金控除」になります。
もちろん年末調整の書類や控除証明書にもそう記載されています。
小規模企業共済とは、従業員20人以下の小規模事業所の個人事業主や役員が、廃業や退職後の生活のために積み立てる一種の退職金制度で、その掛け金は全額所得控除されます。
税制上は、イデコの掛け金もそれと同じ扱いになるわけなのですが、これは一般の会社員にはなじみの薄い名称になっているため、直感的に「イデコと関係がある」と気づきにくいと思われます。
イデコ加入者には、年末調整前にイデコの実施主体である「国民年金基金連合会」というところから控除証明書のはがきが届きます。
はがきは、三つ折りの圧着型になっており、中を開くと、年末調整の手続き方法が示されています。
そこでは、手続きは「保険料控除申告書」の「小規模企業共済掛金」欄の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」欄に支払った額を記入すればいいと説明されており、もちろんこの通りにすれば問題ないのですが、このはがきは「小規模企業共済等掛金控除証明書」と大きく赤字で印刷されており、そもそもイデコに関係した書類だとは気づかない人がいるようなのです。
あと見落としがちな理由とすれば、生命保険や地震保険は契約している保険会社から控除証明書が送付されてきますが、イデコのはがきは、口座のある金融機関ではなく、一般にはなじみの薄い国民年金基金連合会というところからから送られてくるからでしょうか。 こうして「よく分からないので捨ててしまった」というケースもあるのかもしれません。
そもそも会社員がイデコに加入する際は、会社が交付する「事業主の証明書」が必要となるため、会社は社員のイデコ加入状況を把握していると思います。
しかし大規模な会社であれば一人ひとりの加入実態を担当者が確認してくれているかも曖昧ですし、最終的にはイデコ加入者が年末調整で手続きをしない場合、個人の責任に任せられてしまう場合もあります。

間に合わなければ「還付申告」 をしよう
それでは、年末調整でイデコの手続きを忘れてしまったり、そもそも控除証明書を紛失して手続きできなかったりする場合は、どうすればどうすればよいでしょうか。
答えは簡単。
年末調整に間に合わなくても、自分で確定申告をすることで還付が受けられることになります。
今年の所得税の確定申告は通常、2022年2月16日~3月15日に申告しますが、税金の還付を受ける「還付申告」なら2022年1月1日から申告が可能です。
イデコの控除証明書と源泉徴収票を添えて、確定申告書を税務署に提出するだけで大丈夫。
そして、この還付申告は5年間行うことができますので、過去に忘れているものがあるなら、さかのぼって申告すれば税が戻ってきますよ。
イデコの控除証明書を紛失した場合は、金融機関に再発行を申請すれば金融機関を通じて、国民年金基金連合会から送られてきます。
もし忘てた!、漏れてた!という方は申請してみてください。