■目次
例年と違う確定申告の注意点 持続化給付金と確定申告

はじめに
こんにちは。影谷(かげたに)です。
2020年は新型コロナウィルスによる不足な事態が起こりました。
みなさんも申請されたと思いますが、この新型コロナ不況に対応した国からの支援金が支給されたと思います。
特に、国や自治体からの給付金が多く支給された2020年は、要注意が必要です。例えば、全国民が対象となった特別定額給付金は、確定申告が必要なの?という疑問もあることでしょう。
このイレギュラーとも言える2020年ですが、確定申告においても注意が必要になります。
本日は「2020年分のイレギュラーな確定申告」の注意点について、10分で読めるこの「黄金の知恵袋」で解説していきたいと思います。
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この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
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特に対面営業と経営実務に関することを追求することが好きです。
「特別定額給付金」は全員一律で非課税
コロナにおける補助金はいろいろ形を変えて補助支援がありました。
その中でも全国民を対象として支給された「特別定額給付金の10万円」もその代表的なひとつです。
こちらの給付金は結論から言うと、「非課税」。
本来であれば一時所得として扱われ、課税の対象になるようなのですが、今回は未曾有の事態でしたので、法律によって、全員一律で非課税となっているのです。
よって新型コロナ税特法によって非課税になっているので、確定申告をする必要はありません。
そもそも一時所得には50万円までの特別控除があるので、一時所得が特別定額給付金だけであれば、全額控除になります。また、課税対象にすると、家族が扶養に入れなくなるなどの影響が出てくることを考慮して、国は非課税としたのだと考えられます。
ちなみに、子育て世帯への臨時特別給付金も、新型コロナ税特法によって非課税となっているようです。

事業者に支給される「持続化給付金」は課税対象
そして注意が必要となるのが、「持続化給付金」です。
事業者が支給対象となる持続化給付金、家賃支援給付金に関しては、所得税が課税されます。
売上が前年同月比50%減など、売上が一定以上を下回った人に支給される給付金は、“売上の補填”の意味合いが大きいと考えられます。そのため、課税されるのです。
例えば、売上が20万円、支給された持続化給付金が10万円、家賃が10万円だとします。もし給付金が非課税だとしたら、売上から家賃を引いた10万円だけが課税対象となります。
一方、売上が30万円、家賃が10万円の人は、売上から家賃を引いた20万円が課税対象となります。
これでは不公平になってしまうため、持続化給付金も課税対象となっているようなのです。
持続化給付金、家賃支援給付金を受給した事業者は、給付金を「事業所得等」として申告することになますので注意しましょう。


「キャッシュバック」は一時所得にカウント
2020年の補助支援のことでもう1つ気になるものが、キャッシュレス・ポイント還元によるキャッシュバックです。
これまでは主に一時所得である補助金というものは現金で支給されることが多くありました。
今回この現金以外で受け取っているポイントなどのキャッシュレスはどのような考えになるのでしょうか?

キャッシュレス・ポイント還元では、決済事業者ごとに還元金額の上限が定められていました。上限の高かったクレジットカードであっても、1カ月1万5000円分が基本になっていたため、制度期間中の2020年1月から6月まで、毎月上限いっぱい利用したとしても、最大9万円程度です。
この金額であれば特別控除に収まる額となりますね。
同様に、Go Toキャンペーンで得たポイントや地域共通クーポンも一時所得にカウントされます。
Go Toトラベルの支援額の上限は日帰りで1万円、宿泊の場合は1泊につき2万円。Go Toイートはプレミアム付き飲食券の購入制限が1回2万円までで25%上乗せなので、最大5000円付与。オンライン予約の場合は、1人につき1000円分のポイントが付与され、最大10人分まで。どちらにせよ上限が定められているため、特別控除に収まる人がほとんどだと考えられます。


おわりに
いかがでしたでしょうか。
特別定額給付金、キャッシュバックに関しては、特に心配する必要はなさそうですね。
ただ一方で、持続化給付金、家賃支援給付金を受給した事業者は、所得税に影響するため、確定申告で計算し忘れないように注意しよう。
また一時所得や副業などで本業分をカバーしたなどの対策を講じられた際はちゃんと確定申告を行う必要がありますので、顧問税理士さんと相談することを強くおすすめします。
本日もご覧頂き誠にありがとうございました。
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