会社経営に必要な税金【まとめ】
はじめに
こんにちは。影谷(かげたに)です。
本日は、事業経営において「法人化」を選ばれた方へ支払う義務のある税金のリストをもう一度まとめおきたいと思います。
以前の記事で「税への豆知識その1」、「税への豆知識その2」で触れていますが、おさらいです。
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あなたの事業が順調に売上を伸ばし、法人化を検討しているとします。
個人事業主とは違い、法人化すると、支払わなければならない税金も増えます。
税理士さんと納税のことを事前に相談していれば余計な心配も要りませんが、納税時期になると納付書が何枚も届くので、一人でやっている人はとても憂鬱になることでしょう。
本日は、会社を経営する上で支払う必要のある税金の主な5つを整理してみたいと思います。
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経営実務に関することを追求することが好きです。
1.法人税
法人税は企業が支払う最も代表的な税金のことで、個人でいう所得税に相当するものです。
国税庁が発表している最新の税率(平成31年4月1日現在法令等)では、資本金1億円以下の中小企業の法人税率は・・・、
◆ 課税所得が年800万円以下の部分:15%
◆ 課税所得が年800万円超の部分:23.20%
となっています。
納税スケジュールは2月の確定申告と8月の中間申告の2回です。
2.法人住民税
法人税は国税ですが、法人住民税は「地方税」となります。
法人住民税は「法人県民税(都道府県)」と「法人市民税(市区町村)」に分かれており、これらを合算したものを総称して「法人住民税」と呼びます。
東京23区に事業所を持っている場合は、「都民税」として一括で扱われますが、東京都23区以外の場所に事業所を構えている場合は、県民税と市民税は別々に通知が届くのが通例です。
計算方法としては「法人税割 + 均等割」を合計したものになります。
法人税割は赤字であれば税額は0円になりますが、法人住民税の均等割は固定費なので、赤字であっても支払わなければならない、いわば法人の維持費です。法人住民税の均等割は都道府県や市区町村によって異なりますが、概ね5万円~7万円となっています。
納税スケジュールは2月の確定申告と8月の中間申告の2回です。
3.法人事業税
法人事業税も同じく「地方税」です。
個人事業主でいう「個人事業税」に相当するもので、課税所得に法人事業税率を掛けたものが税額となります。
法人事業税は都道府県によって税率が異なりますが、東京都の場合で、
◆ 課税所得が年400万円以下:3.5%
◆ 課税所得が年400万円~800万円以下:5.3%
◆ 課税所得が年800万円超:7.0%
となっています。
また、法人事業税の一種として「地方法人特別税」の存在があります。
地方法人特別税は、「地域間の税源偏在を是正する」目的で徴収されますが、東京都では令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されました(代わりとして、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、特別法人事業税が創設されました)。
納税スケジュールは2月の確定申告と8月の中間申告の2回です。
4.消費税
一番馴染み深い、消費税です。
資本金1,000万円以下の中小企業は、会社設立後1期に関しては消費税の免税事業者となります。つまり、この間は消費税分はすべて利益になります。
2期目についても、
◆ 特定期間の課税売上高が1,000万円以下
◆ 特定期間の給与等支払額の合計が1,000万円以下
のいずれかの条件を満たすことによって消費税の納税は免除されます。
また簡易課税制度という節税対策を行える方法がありますが、税に対するスキルや知識が必要になり、実務作業も専門的になるので、これは税理士さんと相談しないと行えないと思います。
納税スケジュールは2月の確定申告と8月の中間申告の2回です。

5.固定資産税
法人の固定資産とは、企業が所有する「事業の継続に使われる財産」のことです。そして「固定資産税」とは、毎年1月1日時点で「固定資産の所有者」に課せられる税金のことを指します。課税対象は大きく3つに分けることができ、「土地」、「建物」、「償却資産」です。
償却資産とは、「時間経過により価値が減少する資産」のことです。具体的には「パソコン」、「エアコン」、など。基本的には、会社が持つ資産のうち、土地と建物以外のものだと考え、その種類は多岐に渡ります。
この節税対策・納税についても税理士さんへ相談することが必要に思います。
納税スケジュールは4月、7月、9月、12月となります。
6.その他
その他にも、契約書等に貼り付ける印紙税や、不動産や固定資産の取得時に発生する税金、また自動車税は別途発生します。
中間納税も忘れずに
上記の納税スケジュールを確認していると8月にも支払い義務があるの?という事実に疑問を持たれるかもしれません。
会社経営の納税スケジュールにはいわゆる予定納税「中間納税」という仕組みが存在します。
実はこれが落とし穴になることも。
前期に突出した利益が出ると納税額が極端に増えます。
その水準での予定納税(中間納税)を求められてしまうので、途端に会社の資金繰りが苦しくなる場合もあります。
このような場合に備えて、やはり事前に税理士さんに相談しておくことをオススメします。
税のプロに適切な相談し、「中間決算を申告」することで、多額の中間納税を回避することができます。
何かとコストがかかる法人運営ですが、税理士さんなどの専門家の知識を借りながら事業運営を行えれば、余計な税を支払わず、無駄を省いたスリムな経営が出来ると思います。
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いかがでしたでしょうか。
本日は「会社経営に必要な税金」を再度おさらいさせていただきました。
ぜひあなたの経営にも役立ててください。
「黄金の智恵袋」
ご覧いただき、ありがとうございました。