無申告転売ヤー

はじめに
こんにちは。影谷(かげたに)です。
働き方改革もあり、昨今は大企業でも副業を認めているところも多くあります。
副収入を得れることができれば生活も豊かになるし、経済の活性化にもつながるのでとてもいいコト尽くめだと私は考えます。
最近ではアマゾンやメルカリなどで個人でも手軽に「転売業」をできる機会が増えました。
でも副業で得た収入を無申告にしていると大変なことも想定されます。
本日は「無申告転売ヤー」の危険について、10分で読めるこの「黄金の知恵袋」で解説していきたいと思います。
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経営実務に関することを追求することが好きです。
転売ヤーが狙われる!無申告の実態
国税庁が11月27日に発表した所得税などの調査結果で、「転売ヤー」と呼ばれる個人による転売行為の無申告の実態が明らかになり、ネットで話題になりました。
国税庁が、インターネット取引を行っている個人について、2019年事務年度の1877件を調査したところ、89.5%にあたる1680件で無申告が明らかになり、追徴課税は65億円で、前年度よりも12.1%増えたようです。
1件あたりの申告漏れ所得金額は1264万円、追徴税額は349万円ということで、個人としては、かなり高額な取引が行われていることが見えてきます。
日本経済新聞によると、名古屋国税局は、ゲーム機やゲームソフトをパソコンのプログラムを使って大量に仕入れ、複数のネットオークションサイトで転売していた男性について、約4300万円の申告漏れを指摘し、約1400万円を追徴課税したという記事が掲載されました。
「転売ヤー」の無申告はどのようにしてバレてしまうのでしょうか。
継続的な転売行為には申告が必要
まず、個人の場合には、一定の貴金属や宝石などを除いて、生活用動産の譲渡については課税されません。
具体的には、家財や古着を譲渡した場合です。これらは非課税であるため確定申告する必要はありません。
これはメルカリなどで販売した収入を得た場合などが対象ですね。
以前の記事でも紹介させていただきました。
※下記をクリック
ただし、転売ヤーのように継続的に転売によって利益を得ていると、雑所得または事業所得として、確定申告が必要となる場合があります。
この点について誤解が多く、知らない間に無申告になっている方も相当数いると思われます。
さらに注意点。
年末調整が済んでいる給与所得の方が副業として得た所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありませんし、転売以外に収入がない専業主婦などは、令和2年税制改正を踏まえると所得金額が48万円以下でも同様の扱いと考えます。
一方、パソコンのプログラムなどを用いて転売をしている方は、継続的に転売行為で利益を得ているため、確定申告は必要になります。
では、継続的な転売の無申告はなぜバレてしまうのか
各国税局に電子商取引を専門に扱うチーム、そして各税務署には情報技術専門官が在籍しています。
彼らはインターネット取引の専門集団であるため情報収集能力や調査能力が非常に高い集団です。
無申告転売ヤーも彼らの活動によって転売取引を捕捉していた可能性が高いと考えます。
他にも国税庁では、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報について電子メールを除く電話や郵送やホームページなどあらゆる媒体で広く受け付けています。このような通報制度を通じて本件に関する情報提供があった可能性もあります。

おわりに
いかがでしたでしょうか。転売で得た収入は豊かな生活を送るためにもきちんと「納税」が必要になります。
多額の収入があるのであれば、なおのこと大きなしっぺ返しを食わないようにしましょう。
簡単に会計事務を安くやってくれる会計士さんや税理士さんもいますので、顧問契約して日々の雑務から開放され、副業に専念することをおすすめします。
おすすめの顧問会計士を最後にご紹介しますので、参考にしてみてください。
本日もご覧いただき、誠にありがとうございました。