■目次
すぐにやるべき!個人事業主の3つの節税対策!

はじめに
こんにちは。影谷です。
前回、個人事業主が行える6つの節税対策についてご紹介しました。
↓あわせてよみたい
納税は個人事業主の義務と分かっていても、なるべく抑えたい税金ですよね。
せっかくたくさん稼いだのに、こんなに税金持って行かれたら意味ないじゃん!と恨み節が出る事業主さんもいらっしゃることでしょう。
本日は、シンプルに3つに絞って再度おさらいも含めてご紹介します。
また私のビジネス思考力「黄金の智恵袋」は税金対策や資金繰りに頭を悩ませるのであれば、まずは「本業に専念すべし!」と説いています。
プロの専門家に財務処理や税金対策を任せて、あなたが本業に専念することが一番の解決策だからです。
月額8,000円から顧問契約のできる会計士さんをご紹介していますので、ぜひそちらもご覧ください。
合わせて読みたい↓
コストパフォーマンス最強!!「決算料不要!」の新田会計事務所をご紹介(成功したい起業家・独立・アフィリエイトの方へオススメしたい税理士はこの人)
こんなお悩みを解決します。
✔本記事の内容
✔ 個人事業主の節税対策
✔ 会計士や税理士へ相談してみよう
✔記事の信頼性

この記事を書いている私は、過去に赤字経営だった事務所経営を黒字化し、年商2億円を売り上げていました。
現在も事業イベントプロデュースのビジネスに携わる傍ら、日本中の知識人から学んだ経営術を伝える当ブログを運営しています。
特に対面営業と経営実務に関することを追求することが好きです。
個人事業主が支払う税金は主に4つ
個人事業主が支払う税金は、所得税、消費税、住民税、個人事業税の4つが主になります。
このうち、消費税と個人事業税は、支払い対象になる事業主の条件があります。
また所得税と住民税はすべての個人事業主が支払う義務があります。
なお、納付先は、税金が国税か、地方税かによって異なりますね。しっかりと確認しましょう。

所得税
所得税は、毎年、1月1日から12月31日までの1年間に事業を通じて得た所得に対して課せられる税金です。
所得税は、所得額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税というもので、個人事業主にとって最も大きな負担となる税金です。
納付先は国で、前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに確定申告を行って納付します。
消費税
消費税は、事業年度の売上が1,000万円以上の場合に課されます。
なお、開業から1年目、もしくは基準期間および特定期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、納税義務がありません。
基準期間とは、納税義務になるかどうかの判定基準となる期間のことで、個人事業主の場合は2年前(前々年)です。
特定期間は、前年の1月1日~6月30日までとなっています。
住民税
確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を支払います。
6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選びます。
個人事業税
個人事業税は、事業内容に応じて課される税金です。納付は8月と11月の年2回で、都道府県が納付先になります。
年間を通じて営業している個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はありません。
また、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。なお、個人事業税は、経費として処理することができます。
今からでもできる3つの節税対策
個人事業主が支払う税金について分かったところで、しておくべき節税対策についてご紹介します。
今日からでもすぐにとりかかることができますので、早めに対策を行ってください。
1. 経費と控除を見直す
収入に対して経費と控除が増えると、個人事業主が支払う税金の中で最も大きなウエイトを占める所得税の節税につながります。
所得税額は、以下の計算式で求められます。
課税される所得金額=所得の合計額-必要経費-各種控除
所得税額=課税される所得金額×税率-課税控除額
上記の式より、年間の所得の合計額から差し引かれる必要経費と、課税される所得金額から差し引かれる課税控除額が多いほど節税効果につながることが分かります。
まずは、経費の漏れをなくすため、事業にかかる経費などの支出を見直してみましょう。
★経費にできる支出
仕事に伴う移動にかかる電車賃やバス代、宣伝にかかった費用、取引先との食事代、文具代など、事業を行うためにかかった費用は、すべて経費として計上できます。
また、自宅を事務所として使用している場合、家賃や水道光熱費、固定電話代、携帯電話代、インターネット料金なども、仕事に使用した分については「家事按分」をして、経費にすることができます。

2. 青色申告をする
確定申告には青色申告と白色申告があります。「青色申告は帳簿付けが必要なので面倒」という先入観を持っている人もいるかと思いますが、節税効果が高いのは青色申告です。
青色申告をすると、「青色申告特別控除」として10万円、もしくは65万円の控除が受けられます。ただし、65万円の特別控除が受けられるのは、以下の条件すべてに該当する場合です。
事業的規模である不動産所得または事業所得を得られる事業を行っていること
所得に関する取引を正規の帳簿(複式帳簿)で記帳していること
記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること
控除の適用を受ける金額を確定申告書に記載して、法定申告期限内に提出すること
2020年以降は65万円だった控除額が55万円になります(ただし、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことで、引き続き65万円の控除が受けられます)。10万円の特別控除については従来どおりです。
申告期限に間に合わなかった場合、もしくは上記の条件をすべて満たしていない場合は、控除額は10万円となります。また、青色申告をしている事業者の事業に、生計を一にする家族が従事している場合、支払った給与を所得から控除することができます。
こちらは以前の記事で青色申告のメリットについてご紹介しました。
あわせてご覧ください↓

3.減価償却の特例を活用する
減価償却とは、購入した固定資産の費用を、税法上の耐用年数で分割して計上する会計の方法です。そのため、数年間にわたって節税効果が期待できます。
減価償却資産の償却方法には、法人税法によって特例が設けられており、10万円以上20万円未満のものは3年で均等償却することができます。耐用年数にかかわらず均等償却できるので、1年あたりの償却額が大きくなり、大きな節税効果につながるというわけです。
個人事業主や中小企業者については、一定の条件を満たすことによって、10万円以上30万円未満のものを一括で経費として処理できる「少額減価償却資産の特例」があります。この特例を、黒字の年にうまく活用すると、対象となる固定資産の費用を一括で必要経費にできますので、大きな節税効果が見込めます。

会計士・税理士に相談するのが一番。
税金対策・節税のポイントはいいろいろありますが、個人で調べて動くよりも、税理士さんや会計士さんに相談するのが一番です。
需要なのは「税金対策をする」という意識をもって、早くから動き出すこと。
確定申告までのスケジュールも顧問税理士さんが一緒になって対策を考えてくれます。
経費を増やしたり、減価償却費を活用したりするなら計画的に動く必要がありますし、青色申告も事前の届け出も相談にのってくれますよ。
ぜひこの機会に「顧問税理士・顧問会計士」の重要性を確認してください。

いかがでしたでしょうか。
本日は節税対策を3つに絞ってお伝えしました。
「黄金の智恵袋」
ご覧いただき、ありがとうございました。